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2.農地転用パッケージ『エネボン』

農地のままで太陽光発電&余剰売電を可能にする

農地転用パッケージ『エネボン』

■農地への太陽光発電設備設置方法

農地への太陽光発電設備設置方法は、大きく以下の3パターンが存在します。

①農地転用後の通常設置

農地転用を行い、地目を変更した後に、通常通り野立て設置を行います。

②ソーラーシェアリング(営農型発電設備)

農地に支柱を立てて上部空間に太陽光発電設備等の発電設備を設置し、農業と発電事業を同時に行います。

③一定条件下における余剰売電設備設置

農地法の運用条件を満たした場合に、農地転用なく余剰売電設備設置を行います。

■①農地転用後の通常設置

農振法区分
農業振興地域

青地

(農用地区域内農地)

白地

(農用地区域外農地)

農業振興地域外
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農地法区分 農地転用許可制度

青地

(農用地区域内農地)

原則不可

(除外申請の後、農地転用可能な場合もあります)

甲種農地

原則不可

(例外規定により、可能な場合もあります)

第1種農地

原則不可

(例外規定により、可能な場合もあります)

第2種農地

(代替性がない場合)

第3種農地

【農地転用許可権者】

●4ha以下の農地転用:都道府県知事(2~4haは農林水産大臣に協議)

●4ha超の農地転用:農林水産大臣

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農地転用後に地目を雑種地等に変更することで、太陽光発電設備設置が可能になります。

通常の野立て設置となるため、全量売電をはじめ、各パターンの設置ができます。

ただし、農地転用ができない場合もあります。

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■②ソーラーシェアリング(営農型発電設備)

農地転用に係る取扱いを明確化

※平成25年3月31日付けで通知を発出

①支柱の基礎部分について、一時転用許可の対象とする。

 一時転用許可期間は3年間(問題がない場合には再許可可能)

・再許可は、転用期間の営農状況を十分勘案し総合的に判断されます。

・設備の設置が原因とはいえないやむを得ない事情により、単収の減少等がみられた場合、その事情等が十分

 勘案されます。

②一時転用許可にあたり、営農の適切な継続が確実か、周辺の営農上支障がないか等をチェック。

・営農の適切な継続(収量や品質の確保等)が確実か

・農作物の生育に適した日照量を保つための設計がされているか

・支柱は、効率的な農業機械等の利用が可能な高さ(最低地上高2m以上)や空間が確保されているか

・位置等は、周辺のうちの効率的利用(農用地区域は土地改良や規模拡大等の施策)等に支障がないか 等

③一時転用許可の条件として、年に1回の報告を義務付け、農産物生産等に支障が生じていないか

 をチェック(著しい支障がある場合には、施設を撤去して復元することを義務付け)

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農地転用ができない農地でも一時転用が認められやすく、農業収入と太陽光売電

利益のダブル収入が得られます。

しかし、一時転用期間は3年であり、更新をしない場合、太陽光発電設備を速やか

に撤去し、農地として利用できる状況に回復させなければなりません。

■③一定条件下における余剰売電設備設置

『農地法の運用について』より抜粋

※改定:平成28年5月25日28経営第509号

農業用施設等に附帯して太陽光発電設備等を農地に設置する場合、当該設備等が次に掲げる事項の

すべてに該当するときには、農業用施設に該当する

①当該農業用施設等と一体的に設置されること。

②発電した電気は、当該農業用施設等に直接供給すること。

③発電能力が、当該農業用施設等の瞬間的な最大消費電力を超えないこと。

 ただし、当該農業用施設等の床面積を超えない規模であること。

農業用施設には、次の施設が該当します。

1.農業用道路、農業用用排水路、防風林等農地等の保全又は利用の増進上必要な施設

2.畜舎、温室、植物工場(閉鎖された空間において生育環境を制御して農産物を安定的に生産する施設

  をいう。)、農産物集出荷施設、農産物貯蔵施設等畜産物の生産、集荷、調製、貯蔵又は出荷の用に

  供する施設

3.たい肥舎、種苗貯蔵施設、農機具格納庫等農業生産資材の貯蔵又は保管の用に供する施設

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上記①~③を満たしている場合、青地等であっても太陽光発電設備の設置が可能です!

たとえば、ビニールハウスにおける瞬間最大消費電力・床面積を超えない規模の余剰

売電システム等であれば、条件を満たすことになります。

■農地転用パッケージ『エネボン』とは?

実発電量の高さが特徴の「ソーラーフロンティア」で3つのメリットをご提供します。

①買電を抑制
太陽光の自家消費により、電力会社から購入する電気料金を抑えることができます。
②売電収入
発電して余った電気を電力会社に売ることで、収入を得られます。固定価格買取制度により20年間の余剰売電が約束されます。
③補助金・税制メリット
案件地域、年度により補助金及び助成金制度を活用できる可能性があり、事業者の初期費用(負担)軽減が見込めます。
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自家消費と20年間の余剰売電により、安定して投資回収が可能です!

また、農地転用ができる場合は、農地転用後に太陽光発電設備を設置し、

全量売電を行うことも可能です!

★10~15kW程度のパッケージ提案

(施設栽培では、この程度の消費電力が一般的)

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瞬間最大消費電力により設置容量上限が設定されるため、同容量でより大きな発電量を得られる「実発電量」が非常に重要です!
「実発電量」の高さが売りのソーラーフロンティアが最適です!

●ソーラーフロンティア 12.6kWシステム

①太陽電池モジュール:SF175-S(ソーラーフロンティア 175W) × 72枚 = 12.6kW

②パワコン:PVS010T200B(新電元 三相10kW)

③計測機器(オプション)

④集電ケーブル:4集電ケーブル × 4セット、2集電ケーブル × 1セット

⑤架台・基礎

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■こんな作物の農地やビニールハウスにオススメです!

●冬季・暖房が必要な作物 (トマト:15℃、メロン:20℃、イチゴ:7℃)

→重油の消費が多く、電気代も高いため、ヒートポンプを導入することで省エネ効果を得られ、

 併せて太陽光発電設備を導入することで大きなメリットを得られます。

●夏季・冷房が必要な作物

→クーラーの消費電力が多く、瞬間最大消費電力が多くなるため、

 設置可能な容量が増え、高い余剰売電利益が見込めます。

導入にあたっての注意点や費用等について、

詳しいご説明をさしあげます。

お問い合わせください。

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